最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)971 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岩城重男の上告趣意について。
論旨は本件には刑訴四〇五条の上告理由を発見できないから、同四一一条に則り
職権を以て調査されたいといつて、縷述しているが、原判決には所論のような証拠
によらずして事実を認定した違法等は存しないそれ故、同条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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